相続登記義務化

                                                                                                                                                法務局ホームページより出典

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

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    相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の所得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合に場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(*)なく義務に違反した場合は10万以下の過料の適用対象となります。                                           なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(*)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方がなくなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており、「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは不動産の現在の所得者やその所在を把握できません。そのため、公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じますし、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。さらに、相続登記がされていない土地は、その後に相続が開始しても登記をすることが難しくなることや適切に管理されないことが多く、周辺の生活環境の悪化につながっているとの指摘もされています。                                                            

このような所有者不明土地問題を解消するためには相続登記が必要であり、令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。

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