空家等対策特別措置法の改正の法律が令和5年12月13日より施工されました

新制度「管理不全空き家」で空き家を放置できない!

放置されている空き家については、「特定空き家」に該当しない限り、これまで固定資産税を軽減する(3分の1から6分の1)という住宅用地特例制度による優遇税制が適用されてきました。「特定空き家」とはそのまま放置すると倒壊などの危険性がある建物だと指定され、固定資産税の軽減措置が解除され、行政で撤去される可能性のある空き家のことです。しかしながらそれだけでは全国に増え続ける空き家に歯止めがかからないため、新たに「管理不全空き家」という制度を導入して、所有者に空き家の適切な管理を広く促しています。                                                       これにより、従来の「特定空き家」に指定された4万戸と、「管理不全空き家」につては、全国で推定50万戸が新たなに対象となり、固定資産税の軽減措置の解除や適切な管理を求められることとなります。

「管理不全空き家」の基準は?

国土交通省は、一年以上誰も住んでいない、もしくは使用されていない建物を空き家と定義し、その中で壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしているかどうかが判断基準となります。

上記のような事から、「空き家」の所有者になった場合には、早期に解決を図る必要に迫られます。放置して「管理不全空き家」に認定されたり、荒れ果ててしまわないうちに解決することが大切です。ジラフ不動産では、さまざま空き家活用方法をご提案させていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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